2017年4月から施行された「再生可能エネルギー特別措置法の一部を改正する法律」により、旧認定を受けた再生可能エネルギー発電設備に対して2018年3月末までに設置を義務付けられた標識及び資源エネルギー庁が2017年3月に策定した「事業計画策定ガイドライン(太陽光)」に基づく立ち入り禁止の表示のそれぞれを全ての発電所に新たに設置致しました。

なお、岡山発電所及び赤穂発電所については、上記に合わせて除草作業を実施完了致しました。

法令等へのコンプライアンスに加えて、今後も予防的なO&Mを通じた発電量最大化に努め、円滑な発電所運営を目指して参ります。